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広島地方裁判所 平成7年(ワ)964号 判決

広島市〈以下省略〉

原告

右訴訟代理人弁護士

山本一志

中田憲悟

広島市〈以下省略〉

被告

ウツミ屋証券株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

大迫唯志

河村康男

野曽原悦子

主文

一  被告は原告に対し、金四一四万円及びこれに対する平成元年一一月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを三分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。

四  この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求の趣旨

被告は原告に対し、一三〇二万四八〇〇円及びこれに対する平成元年一一月一六日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  事案の概要

1  原告(明治四五年○月○日生まれ)は、昭和六三年五月二五日、被告の営業担当者から運用対象に株式を含んだ投資信託(商品名はバランストリオ88、以下「本件投資信託1」という。)の勧誘を受け、これを四〇〇万円で購入した。更に、原告は、被告の営業担当者からの勧誘で運用対象における株式の割合がより多い投資信託(商品名はストック・CBファンド89、以下「本件投資信託2」という。)を平成元年一一月に合計二二〇〇口を二二〇〇万円で購入した。

2  本件投資信託は、原告が購入した後の株価の低迷により大きく元本割れしてしまった。

3  原告は、被告の従業員の原告に対する勧誘は違法であり、それにより損害を被ったとして本件訴訟を提起した。

二  争点

1  被告の従業員による本件投資信託の勧誘は適合性原則に反する違法なものであるか。

2  被告の従業員による本件投資信託の勧誘には説明義務違反の違法があったか。

3  被告の従業員は、必ず利益が生じるとの断定的判断を示して原告に本件投資信託の購入を勧めたか。

三  争点に関する当事者の主張

1  原告

Ⅰ 原告は高齢で投資経験や知識をほとんど有していなかったのであるから、このような原告に元本割れの危険の大きい株式投資信託である本件投資信託を勧めて購入させたことは適合性の原則に反し、違法である。

Ⅱ 原告の右のような事情からするならば、被告の従業員Bは、本件投資信託が元本割れする危険のある商品であることを明確に説明する法律上の義務があるというべきところ、Bはこの義務を怠った。

Ⅲ 被告の従業員Bは、本件投資信託が必ず利益を生じる、又はこれに準じる言葉を用いて原告を勧誘したもので、原告の判断を妨げる断定的判断をして本件投資信託を勧誘したもので、違法である。

2  被告

Ⅰ 原告は本件投資信託取引以前に投資対象の一部に株式を組み込んだ投資信託取引を四回行っているところ、それによる利益は、国債株式ファンドは三年間で二〇万六五〇〇円の、国債株式ファンド第2号は二年間で二〇万二八〇〇円の利益を得たが、新公社債株式ユニットは二年間で六三〇〇円の利益しかあがっておらず、投資信託が預金とは異なる商品であることは理解できていたはずである。

Ⅱ 本件投資信託1については平成二年六月ころと平成三年六月ころの二回、本件投資信託2については平成二年ないし平成四年の各一一月ころの三回、運用実績についての報告書が原告に送付されている。その報告書では本件投資信託についての損失が生じていることが明らかにされているにもかかわらず、原告は被告に対して何らの抗議をしていない。このことは、原告が本件投資信託は元本割れの危険のある商品であることを認識していたことを示している。

第三当裁判所の判断

一  事実の認定

1  原告について

甲第三、第五号証、原告本人尋問の結果によれば、次のとおり認めることができる。

Ⅰ 原告は明治四五年○月○日生まれの女性で、戦前に結婚し、福岡県内で夫とともに雑貨店を営み、昭和二二年に娘一人を儲けたが、その後間もなくの昭和二六年ころ夫を亡くした。

Ⅱ 原告は夫を亡くした後広島に来て、こけし人形を作って販売に歩いたり、家政婦として働いて娘を養育してきた。原告は平成二年ころまで家政婦として働いてきた。原告の蓄えは、本件投資信託1(バランストリオ88)を購入した昭和六三年ころには二六〇〇万円以上になっていたが、原告は、そのほとんどを銀行預金又は郵便貯金の形で保有しており、他の資産としては、さほど広くない自宅の土地建物があるのみであった。

2  原告の投資経験について

乙第一号証、第二号証の1ないし25、第一九ないし第二三号証(第一九ないし第二三号証の成立は証人Bの証言によってこれを認める。)、証人Bの証言によれば、次のとおり認めることができる。

Ⅰ 原告は、昭和四八年ころ、被告を通じて四国電力債を一五〇万円で買い入れたのが証券会社との取引の始めであるが、これが償還期日を迎えた昭和五七年一一月までは証券会社との取引はなかった。

Ⅱ 原告は、五七年一一月、右電力債が償還となったため、その資金で被告を通じて利付き国債を購入した。これ以後、本件投資信託を買い受けるまでの原告と被告との取引状況は次のとおりである。

① 昭和五七年一二月、国債株式ファンド(投資対象は、約七五%が国債、残りの約二五%が株式の予定、株式への投資割合は総資産の五〇%以下とするとの運用制限あり)を一〇〇万円で購入した。

② 昭和五八年三月、国債株式ファンド第二号(投資対象及び投資制限は①と同じ)を一〇〇万円で購入した。

③ 同年七月、新公社債株式ユニット(投資対象は、五〇%が公社債、五〇%が株式の予定、株式への投資割合は総資産の七〇%未満とするとの運用制限あり)を一〇〇万円で購入した。

④ 昭和六〇年三月二八日、②を解約し同年四月一〇日に一二〇万六五〇〇円を現金で取得した。

⑤ 同年四月一八日、①を解約して一二〇万二八〇〇円を取得し、このうち一〇〇万円で同月三〇日に公社債株式85第2号を購入し、残金二〇万二八〇〇円は同年五月二日に現金で取得した。

⑥ 昭和六〇年九月七日、③を解約して一〇〇万六三〇〇円を同月一八日に現金で取得した。

⑦ 昭和六三年二月二三日、⑤の公社債株式85第2号が満期となったが、しばらくは出金その他の手続はされず、原告は、同年五月一七日に一三四万七一〇四円を現金で取得した。

3  本件投資信託取引の具体的経過について

Ⅰ 本件投資信託1

被告従業員のBは、昭和六三年五月一七日に⑦の満期償還金を原告方に持参した際、本件投資信託1の勧誘をしたところ、原告から四〇〇万円の資金で購入する旨の申し出を受けた。Bは、原告との従前の取引額からして原告の購入額は一〇〇万円程度であろうと考えていたので、四〇〇万円との申し出には少し驚いたが、昭和六三年五月二五日、本件投資信託1の購入契約が成立し、同月二六日、原告は代金四〇〇万円を現金で入金した。Bは、本件投資信託1を原告に勧めるに際しては、その説明書(乙第三号証)を交付して、これに基づき本件投資信託1の説明をしたが、その内容は、運用対象が株式、転換社債及び公社債であること、同種の投資信託における過去の運用実績、信託期間は四年であり二年間は換金できないこと、その他であり、危険性については、原告が質問しなかったこともあり元本保証ではないとか元本割れの可能性があるといった説明はしていない。本件投資信託1の説明書には「株式投資信託は、株式など値動きのある証券に投資しますので、元金が保証されているものではありません。」との記載があるが、その位置や活字の大きさは、投資信託に関する他の詳細な説明部分とさほど異ならず、投資者の目に留まり易いとは言い難い。本件投資信託1の運用方針は、国内株式、国内転換社債及び内外の公社債にほぼ等しい割合で投資する予定であったが、運用における投資制限は、株式(新株引受権証券を含む。)への投資は資産総額の七〇%未満とすること、新株引受権証券への投資は資産総額の二〇%以下とすること外貨建て資産への投資は、資産総額の五〇%以下とすること、その他であった。

Ⅱ 本件投資信託2

平成元年一一月初めころ、Bは、投資信託購入の電話勧誘をしていた女性従業員から原告が投資信託購入の可能性があるとの連絡を受けたため原告を訪問した。そこでBは、本件投資信託2の商品説明書(乙第四号証)を原告に交付して、それに基づき運用先、信託期間は四年であるが、二年経過した後は換金することが可能となること、他の類似商品の過去の運用実績、その他を説明したが、その日に契約締結には至らなかった。その後、数日してBが原告に電話して再度勧誘したところ、原告から郵便貯金等の預貯金が二二〇〇万円あるのでそれで購入したいとの申し出を受けた。Bは、原告が高齢(当時七八歳)で一人暮らしをしており、さほどゆとりがある生活をしている様子はなく、かつ、既に本件投資信託1で四〇〇万円を投資していたことから、投資額はさほど多くはないであろうと考えていたため、二二〇〇万円という金額を聞いた時には少なからず驚いた。原告は本件投資信託2を平成元年一一月八日に二〇〇口(二〇〇万円)、同月一五日に二〇〇〇口(二〇〇〇万円)それぞれ購入した。本件投資信託2の運用方針は、国内株式に六〇ないし七〇%を、転換社債へ三〇ないし四〇%を投資する予定であったが、運用における投資制限は、株式への投資制限は設定しない、新株引受権証券への投資は、資産総額の二〇%以下とすること、外貨建て資産への投資は、資産総額の三〇%以下とすること、その他であった。投資の危険性に関するBの原告に対する説明の内容は、株式で運用すること、したがって、株価のいかんによっては運用実績に差違が生じることがあるとの程度にとどまり、株式価格によっては元本を割る危険があるといった具体的なリスクの説明はしていない。しかし、本件投資信託2の説明書には、見易い位置に、見易い文字で「当ファンドは、株式などの値動きのある証券に投資しますので、元金が保証されているものではありません。」と記載されている。

4  Bは、経済的にはさほど豊かな様子ではない原告が合計二六〇〇万円もの株式投資信託を購入するというので驚いたが、原告の資産状況や資金の性格についての質問はしておらず、これらの点に関する知識はなかった。

5  本件投資信託取引の後の原告と被告担当者との間の交渉経過について

Ⅰ 本件投資信託1の信託期間が満了した平成四年六月ころ、原告は被告からの連絡で本件投資信託1の償還金が元本を割り込んでいることを知った。原告は、被告の担当者に騙されたと考えて広島県警察本部に相談に行ったところ、警察官が被告会社に電話して事情を聴取した結果、被告会社において原告に対する説明がされることになった。原告は、被告から指定された日時に被告会社を訪問し担当者からの説明を受けたが、原告には元本が保証される性質のものではないことが分かった程度で、本件投資信託1の商品性を十分に理解することはできなかった。原告は、平成四年六月二五日、本件投資信託1の満期償還金三六五万五二〇〇円を受領した。その後、原告は大分県別府支店に転勤になっていたBを訪ね、本件投資信託1は元本保証ではなかったのかと詰問したが、それ以上の話の進展はなかった。

Ⅱ 本件投資信託2については、信託期間終了(平成五年一一月二九日)の後である同年一二月二日ころ、原告が被告の担当者から小切手で一四五二万円を受領したが、原告は被告会社に対する抗議の意味で本件投資信託2の預り証を返還しなかった。

二  判断

1  適合性の原則違反の点について

Ⅰ 投資信託について

乙第三、第四号証、第一三ないし第一五号証、弁論の全趣旨によれば、投資信託とは、不特定多数の投資家から集めた資金を、証券投資を専門とする機関が株式や公社債に投資して運用し、その収益を各投資家に還元することを基本的な仕組みとする制度である。投資対象、投資時期、投資地域(国内、国外)など各種の分散投資を行うことによって一定の利益を予定しつつ危険を回避することができるのがその基本的な性格である。ただし、投資対象に占める株式の割合が多くなると、ハイリスク・ハイリターン性が強くなり株式取引に近似してくる。このような性格上、投資信託は株式取引に比較すると安全ではあるが、投資元本が保証されている商品ではない。

Ⅱ 投資信託の勧誘行為と適合性の原則違反について

右に述べたとおり、投資信託は比較的安全な商品であるから、特段の事情のない限り、その勧誘行為を適合性の原則違反との面で違法とすることはできない。そして、本件投資信託を原告が購入するに至った事情は先に認定したとおりであり、それによれば、原告は、高齢ではあるが利害得失の判断は可能な心身の状態であり、Bがした勧誘の内容程度は、普通一般に行われるのと同様のものであったのであるから、Bの原告に対する本件投資信託の勧誘を適合性原則に違反する違法なものとすることはできない。

2  説明義務違反について

Ⅰ 一般論

先に述べたとおり、投資信託は比較的安全な商品ではあるが、運用対象に株式が多く組み込まれている場合に株式相場が全体として下落したようなときには償還金が投資元本を割り込む危険のある金融商品なのであるから、証券会社の営業担当者は、顧客の投資経験、従前の投資内容、顧客の資産に占める投資資金の割合や性質、その他の顧客側の事情に応じ、勧誘している投資信託の性質や危険の程度を説明するべき信義則上の義務を負担しており、これに反した場合にはその勧誘行為が違法となり、証券会社は民法四一五条又は同法七〇九条、七一五条に基づいて顧客に対して損害賠償義務を負うものというべきである。

Ⅱ 本件へのあてはめ

ア 本件投資信託1について

原告は本件投資信託1を購入する前には一〇〇万円ずつ四回の投資信託取引経験があり、右投資信託は前二者は株式への投資予定割合は二五%(運用制限は五〇%)であり、後二者のうち新公社債株式ユニットの株式への投資予定割合は五〇%(運用制限は七〇%)であって、本件投資信託1とその運用予定内容は大きくは違っていない。従前の取引と異なるのは金額が四〇〇万円に増えている点であるが、従前の取引においても例えば昭和五九年は原告は三口三〇〇万円の投資信託を保有していたのであり、これと比較するならば四〇〇万円はさほどの多額ではないこと、原告は、本件投資信託以前の投資信託取引による利益額により、投資信託が預貯金とは異なるものであり、投資信託受託会社による運用成績のいかんにより収益配分金額に差異が生じるものであることについては少なくとも理解していたと推認することができること、Bは原告に対して本件投資信託の説明書を交付しているが、そこには、読みにくい文字ではあるけれども投資信託は投資元本が保証されているものではないとの記載があること、以上の諸点を考慮するならば、Bの原告に対する本件投資信託1の説明は、元本保証されているものではないことを口頭で明確に教示していない点で不十分なものではあるが、未だ違法と評価することはできない。

イ 本件投資信託2について

本件投資信託1が投資元本を割り込んでいることを知った後の原告の行動(前記一5)及び原告本人尋問の結果によれば、原告は本件投資信託が運用成績によっては投資元本を割り込む性質を有するものであることを知らなかったと認めることができる。

Bは、原告から二二〇〇万円で本件投資信託2を購入すると聞いた際には、原告がさほどゆとりある生活を送っている様子ではなかったことから少なからず驚いたところ、原告の資産の状況や購入資金がゆとり資産であるのか、高齢である原告の生活のために必要なものであるのかも知らなかったのであるし、原告の投資経験は先に述べたとおりの僅かなものに過ぎないことを知っており、かつ、本件投資信託2の購入申し込み額は従来の取引額と比較すると桁違いに多額であり、更には、本件投資信託2は、基本的運用方針でさえも株式の割合が六〇%以上とされ、株式への投資制限はなく、場合によっては全額が株式に投資される可能性もあるハイリスク・ハイリターン商品であることからするならば、その説明書には見易い文字で「元本が保証されるものではない」旨が記載されていることを考慮しても、なお、原告に対しては、本件投資信託2はリスクが比較的大きく、元本が保証されているものではないことを口頭で明確に説明する信義則上の法的義務があったものというべきである。被告の従業員であるBがこの義務を尽くしていないことは先に認定したとおりであるから、被告は、民法七〇九条、七一五条により、原告が本件投資信託2を購入したことによって被った損害を賠償すべき義務があることになる。なお、Bが利益額についての断定的判断を示して購入を勧めたとの点については、これを認めるに足りる証拠はない。

3  損害

Ⅰ 原告は、投資元本以外にもこれを預金していた場合に受けることができたであろう利息相当分をも損害として本訴において請求している。しかし、原告は、自己が購入した商品が預貯金とは異なるもので、運用成績いかんにより投資者が得ることのできる収益配分金に差異が生じるものであることは理解していたのであるから、被告の従業員による説明義務違反の不法行為と相当因果関係がある損害は本件投資信託2の投資元金二二〇〇万円と償還金一四五二万円との差額七四八万円というべきである。

Ⅱ 過失相殺

先に認定したとおり、原告は、本件投資信託以前の投資信託取引による利益額により、投資信託が預貯金とは異なるものであり、投資信託受託会社による運用成績のいかんにより収益配分金額に差異が生じるものであることについては少なくとも理解していたにもかかわらず、元本が保証されている商品であるかどうかについて確認しないまま、自身の生活に必要な蓄えのほとんど全てを本件投資信託2の購入のために使用してしまっていること、Bは原告に対して口頭で本件投資信託が元本保証の商品ではないことを明確には説明していないけれども、Bが原告に交付した本件投資信託2の商品説明書には見易い位置に見易い文字で元本保証商品ではない旨が記載されていること、被告従業員のBの勧誘行為は、被告会社の女性従業員による電話勧誘の感触がよかったとの連絡に基づいて原告方を訪問して商品の説明をするなどして勧め、その後数日しての電話勧誘により契約締結に至ったもので、その勧誘の程度は普通のものであり、執拗とか強引とかいったものではなかったこと、Bが利益につき断定的判断を示して原告を勧誘したと認めるべき証拠はないこと、以上の諸事情を考慮すると、本件損害の発生については、原告にも相応の落ち度があるものというべきである。そして、本件投資信託2を勧誘するに際しての被告従業員の義務違反の程度及び内容、取引の対象である投資信託の商品性はさほど難解なものではないこと、その他本件に現れた諸般の事情を勘案して、過失相殺として前記損害額の五〇%を原告に負担させることとする。

Ⅲ 弁護士費用

四〇万円

本件訴訟の内容、認容額その他からすれば、本件不法行為と相当因果関係のある損害として被告が負担すべき弁護士費用は、右金額が相当である。

三  結論

以上のとおりであり、原告の本訴請求は損害賠償金四一四万円及びこれに対する不法行為の後である平成元年一一月一六日から支払い済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容するが、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 加藤誠)

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